ご依頼のながれ

1 予約・来所
お電話等でご予約の上、ご予約いただいた日時に当事務所までお越しください。
できるだけご本人がお越しください。ご本人がコミュニケーションの苦手な方の場合には、ご親族やご友人など、親しい方が同席されても構いません。
紛争の概要をまとめたメモや事案に関係する書類等(契約書や相手方からの手紙)をお持ちいただけるとスムーズな相談ができる場合があります。
2 法律相談
弁護士が相談をお受けします。
事案によっては、弁護士のアドバイスを聞いただけで解決することもあるでしょう。(法律相談の後、継続して弁護士に依頼するかどうかはご相談者の自由です)
3 依頼
相談の結果、ご希望される方については、相手方との交渉、訴訟の代理人、調停申立など具体的な依頼をお受けします。
@どのような手続きを依頼するのかA弁護士費用 を決定し、委任契約を結びます。通常は委任契約の時点で着手金をお支払いいただきます。
4 交渉・訴訟
依頼者に代わり契約交渉や示談交渉を行います。
相手方との交渉窓口を弁護士にすることで、依頼者の負担が軽減される場合があります。裁判などの法的手続きをとる場合、調査や資料収集を行い、依頼者とさらに協議を重ねながら、申立や主張にかかわる書面を作成します。
5 解決
問題が解決し、依頼者の目的が達成できた場合、その程度に応じて成功報酬をお支払いいただくことになります。